
外務員制度における外務員の登録
外務員とは、勧誘員、販売員、外交員などいかなる名称を用いているかに関わらず、金融商品取引業者等のために、有価証券等の売買等の取引などを行う者をいいます。
金融商品取引業者等は、外務員の氏名・生年月日その他所定の事項について、内閣府令で定める場所(日本証券業協会など)に備える外務員登録原簿に登録を受ける必要があります。

外務員の登録
有価証券の売買等の取引やその勧誘を行う者については例外なく外務員登録が必要となります。
外務員の登録ができない者
内閣総理大臣は、次に該当する時、または登録申請書等に虚偽の記載があった場合などには、外務員の登録を拒否しなければなりません。
- 他の金融商品取引業者等や金融商品仲介業者で登録を受けている者
- 監督上の処分により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 など
職務停止
内閣総理大臣は、次に該当する時、登録の取消しまたは2年以内の職務停止を命じることができます。
- 法令違反もしくは著しく不適当な行為をした場合
- 過去5年間に退職等により登録を抹消された場合に、当該期間に上記に該当していたことが判明した場合
変更等の届出
金融商品取引業者等は、登録を受けている外務員が退職等により外務員の職務を行わないこととなった場合、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
外務員の法定地位
代理権
外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わって、有価証券の売買等法律に規定する行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされます。


反対に、裁判上の行為とは、裁判で主張したり、訴訟を提起したりすることです。
責任関係
金融商品取引業者等は、外務員の負った債務について直接履行責任を負います。
また、金融商品取引業者等は、金融商品取引法に違反する悪質な行為を外務員が行った場合に、その行為が代理権の範囲外であることを理由として、監督責任を免れることはできません。
