
金融商品取引業の業務
金融商品取引業者は、主に次の業務を行っています。
①有価証券の売買など
自己の計算で行う有価証券の売買、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引など
②有価証券の売買などの媒介・取次ぎ・代理
- 媒介:他人間の取引の背率に尽力すること
- 取次ぎ:委託者の計算で、自己の名をもって有価証券を買い入れまたは売却すること等を引き受けること
- 代理:委託者の計算で、委託者の名をもって有価証券の売買等を行うことを引き受けること
③有価証券の引受け
有価証券の引受けとは、有価証券の募集や売出しなどに際し、発行体・売出人のためにその販売を引き受けること

- 買取引受け:有価証券の全部または一部を取得すること
- 残額引受け:売れ残りがあった場合にそれを取得すること
④有価証券の募集
新たに発行される有価証券の取得の申込の勧誘のうち、有価証券の区分に応じて次のように定められています。
第一項有価証券
・多数の者(50名以上)を相手方として行う場合
・適格機関投資家私募(プロ私募)、特定投資家私募、少人数私募のいずれにも該当しない場合
第二項有価証券
・売出しに係る有価証券を相当程度多数の者(500名以上)が所有することとなる場合
⑤有価証券の売出し
すでに発行された有価証券の売付けの申込みまたはその買付の申込みの勧誘のうち、有価証券の区分に応じて次のように定められています。
第一項有価証券
・多数の者(50名以上)を相手方として行う場合
第二項有価証券
・売出しに係る有価証券を相当程度多数の者(500名以上)が所有することとなる場合
⑥有価証券の募集もしくは売出しの取扱い
他人が有価証券の募集もしくは売出しをする際に、その者のために有価証券の取得の申込みの勧誘行為を引き受ける業務のこと
⑦私募
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、適格機関投資家、特定投資家や少人数の投資家などを対象とするため、有価証券の募集に該当しないもの
⑧私設取引システム(PTS)運営業務
電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を当事者として一定の売買価格の決定方法により、有価証券の売買やその媒介などの業務を行うこと
